新型コロナの関係で、経済産業省HPにもある、国税の「申告・納付期限の延長」→「納税の猶予」の申請をしました。
1)「申告・納付期限の延長」:新型コロナの影響で期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由があったので、期限の個別延長をしました(延長後の申告書を提出する際に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」の旨を付記します)。
2)「納税の猶予」:売上が前年同月比△20%以上の月があったので、お客様(納税者である会社)から納税の猶予の申請書を国税に提出して頂きました。
上記2)の提出「後」に、上記1)の「延長後の申告書を提出」することにより、2)の申請が認められれば1年間延滞税なしに納税の猶予が認められます。
免除ではなく、所詮、猶予ですが、①このお客様は納税する金額が大きかったこと、②1年以内に大きな収入が見込まれること、から積極的にこの制度を利用することにより、資金負担の軽減を企図したものです。
この申請が認められれば、斯かる状況下ですので、効果は大きいと思います。