みなし解散が現実に・・・

また聞きで恐縮ですが、今年1月ごろに、「みなし解散法人の申告についてのお知らせ」が来た会社があるそうです。

添付ファイルの法務省のチラシにあるように、12年間(変更等の)登記がない株式会社は、強制的にみなし解散(法務局の職権によるみなし解散の登記)になってしまいます。

親しい司法書士に聞くと、該当する会社は、みなし解散になる旨の通知が来るので、それを放置するとこうなるとのことです。

そうなると、会社継続の意思がある場合は、「会社継続の登記」をして会社状態を元に戻すことになります。

その場合は、

  1. 事業年度開始日~みなし解散日
  2. みなし解散日の翌日~会社継続の株主総会決議日の前日
  3. 会社継続の株主総会決議日~事業年度終了日

の各確定申告書の提出が必要になります。

もちろん、役員の登記等をキッチリ行うことによりこうならないよう注意する必要がありますね。

実は、事業承継税制(特例納税猶予)を適用している場合に、「解散」は「認定の取消事由」になるので、重々気を付けましょう!と申し上げているのですが、こういう事例を伺うと、長期に亘って管理が必要な特例納税猶予の適用に当たっては十分な管理体制が必要ということを改めて実感しました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です