事業承継税制

大幅拡充された事業承継税制。

「使うべき税制」と思っていますが、意外に落とし穴がありますね。

 

〇種類株を発行している場合は、制約あり。

・黄金株発行会社には使えない

・無議決権は、対象外。

(事業承継対策をやってきた会社は、意外に使いにくいかもしれません)

 

〇贈与の場合

・先代は、贈与時までに代表者を退任する必要がある(有給役員として残ることはOK)

・後継者は、役員就任から3年以上経過していること

(上記は落とし穴ですね)

 

〇資産保有型会社

・特定資産の帳簿価格が総資産の70%超の場合は適用できません。この判定は、前事業年度開始の日からですので、1年以上前から該当しないことが要件です。

・上記の除外規定が実態要件(親族外従業員5名以上等)ですが、上記又はこの実態要件を、この制度が終了するまで満たし続ける必要があるので、長い期間に渡って、該当しないかウオッチが必要です。

 

〇議決権要因

相続の場合も贈与の場合も、「代表権を有していた時」及び「相続又は贈与時」に筆頭株主(後継者を除いて)である必要があります。

(これも結構落とし穴ですね)

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