取締役会設置の是非

平成18年の会社法施行前まではどんな株式会社も取締役会設置会社であったこと、を踏襲して取締役「設置会社」にしている会社が多くみうけられます。

その中、ここ半年で、立て続けに弊社のお客様4社が取締役会「非」設置会社に変更されました。いずれも関東圏にも多店舗展開する等、相応の売上があり、利益をキッチリ出されている会社さんです。

変更した理由は、取締役会設置会社は取締役3名以上が必要、監査役が必要等のため、会社の実情に合わない、会社の機動性が無くなる、ためです。

機関設計を実態に合わせることにより、経営がしやすくなります。

なお、将来、①上場を目指す、②VC含めファンド等からの外部調達を考える必要がある等になった場合には、取締役会設置会社に変更する等で対応すれば良いかと思います。

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