家賃支援給付金 1)新型コロナの影響ではない売上減の場合は・・・ 2)申請する場合は、福岡県、東京都の上乗せ申請も忘れずに

新型コロナウイルス対策で7月15日から申請の始まった家賃支援給付金。

1)「家賃支援給付金申請要領 中小法人等向け 原則(基本編)」の10ページには、「売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らか」な場合は、申請ができない旨が記載されています。この文言は、持続化給付金には無かったものです。

売上が単月で前年比50%以上減少(又は連続する3カ月で30%以上減少)しても、新型コロナの影響ではないことが明らかな場合は、申請できませんので、念のため。

2)申請できる方は、福岡県は法人最大60万円の「福岡県家賃軽減支援金」、東京都は「東京都家賃等支援給付金」の上乗せがありますので、これも忘れずに申請しましょう。


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