平成31年 税制改正大綱 法人税編(中小企業者等)

今回は、法人税は目玉になる改正はありません。

以下のとおり、現状のものの延長、若干の改正があります。

 

  1. 中小企業経営強化税制を2021年3月まで延長

・100%減価償却をしたい方はこの税制を使います。

①「経営力向上計画」の所管大臣の認定、②「工業会の証明書」又は「経済産業大臣の確認」が必要です。

・上記を満たせば、「100%償却」又は「7%(又は10%)税額控除」が可能になります。

・なお、①「経営力向上計画」の所管大臣の認定は、設備取得から60日以内に申請(かつ「認定」が事業年度内)、②「経済産業大臣の確認」は、設備取得「前」に申請(かつ「確認」が事業年度内)する必要があります。

・これとは別に、固定資産税をゼロ円にする税制は、市町村に対する「先端設備等導入計画」の「認定」を設備取得「前」に行う必要があります。

 

2.中小企業投資促進税制を2021年3月まで延長

上記のような手続きが不要です。

・「30%減価償却」又は「資本金3000万円以下の会社は7%税額控除」が可能です。

・決算の際には、必ず適用を考えるべき税制です。

 

3.経営改善設備税制を2021年3月まで延長等

・上記2の税制は建物附属設備、器具及び備品が対象ではないので、そういう資産を取得する場合は、適用できる税制です。

・「30%減価償却」又は「7%税額控除」が可能です。

・売上高又は営業利益の伸びが2%以上となる見込みであることにつき、認定経営革新等支援機関等の確認を受けることが要件です。

 

 

4.法人税の軽減税率を2021年3月まで延長

・法人税が現状より低くなったり、高くなったりする訳ではありません。

・今は、800万円以下の所得に対しては、本則の19%ではなく、15%の軽減税率になっています。それを2年間延長するものです。

・会社さんの実感では、800万円以下の場合は22~25%の税率(法人税+住民税+事業税)がかかるという認識で変わりません

 

5.その他

・研究開発税制の見直しがあります。

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