新型コロナウイルス対策で使える「固定資産税の軽減措置」「特例措置」

新型コロナウイルス対策で、売上が減少した場合には、雇用調整助成金に加えて、「絶対に活用すべきもの」は、 1)持続化給付金(加えて6月中の申請ですが、福岡県の方は、福岡県持続化緊急支援金)、 2)これから申請が開始される家賃支援給付金、 3)福岡市や北九州市の方は家賃支援 です。

今回は、上記を申請している前提で、固定資産税に関する内容を記載します。

1)固定資産税の軽減措置(新型コロナで連続する3カ月の売上が前年比30%以上減少している場合のみ利用可能)

今年の連続する3カ月の売上の減少割合に応じて、「来年」の事業用家屋、償却資産に係る固定資産税が0又は1/2になります(土地は軽減されません)。

⇒税理士等の認定経営革新機関の確認を受けた上で、2021年1月末までに軽減を申請する必要があります。

2) 固定資産税の特例措置(売上が減少していなくても利用可能)

現在ある、新規取得する機械装置、工具、建物附属設備等の固定資産税を3年間0~1/2(市町村によって異なります)にする措置に、事業用家屋と構築物が加わります。

⇒従来同様に設備取得「前」に先端設備等導入計画を提出する必要があります。

⇒事業用家屋の場合は、認定経営革新機関の確認の際に、生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす設備等が家屋の内外に設置されることを確認、とあるので、やはり内外の設備には工業会の証明書が必要なのでしょうが、建物が減額になる効果は大きいですね。

→医療機器も対象になりますが、医療法人はこの申請ができません。

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