超・速報!平成31年度税制改正大綱が発表されました。

本日12月14日、与党である自由民主党と公明党より平成31年度税制改正大綱が発表されました。

一般的には・新車購入時の自動車税の軽減・住宅ローン減税の拡充・未婚ひとり親の住民税減税などが報道されておりましたが、今年の注目点は【個人事業主の事業承継税制】です。亡くなられた方が営んでいた事業(不動産貸付は除く)の用に供されていた土地・建物・機械や自動車などの資産を引き継ぐ際の相続税・贈与税の支払いを『事業を引き継いだ後継者が事業を継続している限り』は担保を提供したうえで全額猶予するという制度です。(つまり、条件を満たさなくなると利息をつけて納税しなければならなくなります。⇒将来に対するリスクはゼロではないのです。)

この制度は従来からある【特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例】との選択となることから、検討が必要となります。


弊社では、平成31年1月30日(水)13:00~電気ビル共創館カンファレンスBにて

「『100年永続企業』を作るために、今押さえておくべき税金のいろは」セミナーを開催いたします。このセミナーの中で今回の税制改正についてもご説明させていただきます。


その他、税制改正の詳しい内容は、後日こちらでご報告させていただきますので、ぜひご覧ください。

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