中小企業者の定義(セミナー資料の訂正)

1/30、2/5のセミナーに参加された方へ。セミナー資料のP5の上から2行目の「大規模法人」の定義(所謂「中小企業者」の定義の中での大規模法人の定義です)を以下のように訂正させて頂きます。

(訂正後(正))

大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人)

 

要は、資本金1億円超の法人(大規模法人)に発行済株数等の50%以上(又は2以上の大規模法人に発行済株数等の2/3以上)を保有される会社は、租税特別措置法の中小企業者に該当しないことになります。

そうなると、1)設備投資減税は使えない、2)固定資産税の特例も、税制の適用段階で使えない、3)所得拡大促進税制(賃上げ・生産性向上のための税制)も大企業向けのものしか使えないということになります。

間違いがありましたこと、お詫び方々訂正させて頂きます。

 

 

 

税制改正セミナー(1月30日、2月5日)終了しました。

既報のとおり、1月30日、2月5日の税制改正セミナーは、2会場とも定員以上の方が参加して終了しました。

1)法人の税制改正は、ここ3年間の中で、①使うことになる改正、②使うべき改正、③積極的に使いたい改正に分け説明しました。

2)特例事業承継税制は、①使える事例を紹介し、②何がネックになるかを説明しました。

2時間30分~3時間の長いセミナーでしたが、2会場とも皆さん本当に熱心に聞いて頂き、セミナー中及びセミナー後の質問も多数頂きました。

今回のセミナーが、少しでも経営者のお役に立てたのでしたら幸いです。