3月3日(火)に九電産業㈱さんの共催で、電気ビル共創館にて、
「『100年永続企業』を作るために、今押さえておくべき税金のイロハ」セミナー ~「税制改正の積極的活用」の観点から~ を開催します。
昨年12月に発表された「令和2年度税制改正大綱」の内容を主に、近時の税制改正も含め、その「使い方」を判りやすく説明致します。
参加希望者は、大変お手数をお掛けしますが、添付ファイルをご参照の上、添付ファイル記載の番号にFAX頂けましたら幸いです。
画像をクリックするとPDFが表示されます
私たちは、こんな税理士法人です
本日12月12日に与党より公表された令和2年度税制改正大綱に基づき、情報提供を目的として概要を抜粋して記載しております。
よって、今後国会に提出される法案等を確認する必要があり、本内容とは異なる内容が制定される可能性がありますのでご留意ください。
法人税編
1.グループ通算制度
現状の連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行します。
使い勝手の悪かった以下の項目が変更されます。
・所得金額及び法人税額計算の方法を変更し、グループ内の会社で所得の金額又は欠損金額が当初申告額と違っていた場合は、グループ内他社の申告に影響が出ないようにします。
・グループ通算制度開始又は加入の際の、「時価評価」の対象、「欠損金の引継ぎ」について、組織再編成との整合を取る形で、親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる子法人は①時価評価不要、②引継ぎ制限はあるものの欠損金の引継ぎはできる、等に変更されます。
なお、引き続き地方税はグループ通算制度の対象外です。
私見ですが、中小企業においても今後、グループ通算制度を使う意義は大きいと思いますので、令和4年4月以降に開始する事業年度からの適用ですが、積極的に活用していきたいと思います。
2.その他の改正
①一定の新事業開拓事業者の株式を取得した場合はその取得価額の25%の所得控除ができます。
②企業版ふるさと納税の税額控除の限度額が30%から60%に拡大されます。
③少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象法人の要件を従業員の数500人以下に引き下げます。
所得税編
年末調整で慌ただしい日々ですが、本日、税制改正大綱が発表されました。所得税の目玉はこの2つ!
1.ひとり親の場合の所得控除
①【見直し】寡婦(寡夫)控除
男女平等の税制へ変わっていきます。
控除額が35万円に引き上げられました(子がいる場合のみ)。
また、現行の寡婦(寡夫)の要件に次の要件が追加されます
・対象者の所得が500万円以下であること
・事実婚をしていないこと(住民票に未届けの妻または夫がいないこと)
②【新設】未婚のひとり親に対する所得控除
未婚のひとり親は寡婦(寡夫)控除の対象となりませんでしたが、ようやく今回この制度が新設されました。内容は寡婦(寡夫)控除とほぼ同じ!
控除額は35万円です。
要件は以下の通り。
・生計一の子(所得48万円以下)を有すること
・対象者の所得が500万円以下であること
・事実婚をしていないこと
2.長期譲渡所得の特別控除(低未利用土地等)
取引コストは高いのに、土地の値段は低い…。そんな売りにくい土地の取引を活発化させようと特別控除が新設されました。
譲渡益から100万円控除が受けられます。
要件は以下の通り。
・その年1月1日において所有期間が5年を超えること
・土地と建物の譲渡対価が500万円以下であること
・低未利用土地等であると市区町村の確認を受けたこと
なお、一度適用を受けると、翌年・翌々年は適用が受けられません。
消費税編
居住用賃貸建物の消費税還付スキームにメス
【住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの(以下「居住用賃貸建物」という。)の課税仕入れについては、
仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分については、
引き続き仕入れ税額控除の対象とする。】
令和2年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)より抜粋
『自販機スキーム』と呼ばれる方法の封じ込めに始まり、様々な税改正後、残った『金取引スキーム』の問題がありました。
今回はこの『金地金スキーム』が封じ込められるという話がありましたが、【居住用賃貸建物に仕入税額控除を認めない】という改正になりました。
しかしながら、昨今のホテル建築ラッシュの中、将来のことを考え賃貸用に転用できるような設計の建物もみかけます。
こういった建物は【住宅の貸付のように供しないことが明らか】と判定してよいのか、条文・通達の解説が待たれるところです。
某会社の保険部さんで、11月14日、11月18日に、相続勉強会(ケーススタディ)を行いました。
講師は、保険部部長さん、望月、橘川、暁です。
(ケース)
・福岡市内に居る母、娘(A子さん)。A子さんの兄は東京在住。
・母の財産は、自宅、定期預金等。
今回は、あえて「相続税がかからない方」の例で、この状況での問題点とその解決策を皆様に考えて頂きました。
(主な問題点)
・母が死亡した際の遺産分割
→公正証書遺言に勝るものはありません。
・母が介護が必要になった時の対策
→流動性の預金を持っておく、その支出の領収書はキッチリノートに貼る等
・A子さんが死亡した時は?
→これは講師は想定していませでしたが、このケースを含め、保険の活用ができますね。
こういうケースが結構あるようで、「保険を売らんかな」ではなく、A子さんの問題点(気づいているもの、気づいていないもの)を浮き彫りにすることにより、安心感を持ってお付き合いして頂ける方法を検討しました。
皆様、熱心に聞いて&発言して頂いてありがとうございました。
某金融機関の福岡支店にて、以下のセミナーを行いました。
講師は、弊社の望月、暁です。
1)11月2日
事業承継対策
2)12月5日
非上場株式の評価方法
使える税制改正
いずれの内容も熱心に聞いて頂き、以下のようなコメントがありました。
・事業承継対策で悩んでいる会社は、大から小まで結構ある。
→後継者が決まっている場合は、税金上の対策は必ずある、という説明をさせて頂きました。
・研究開発税制が使えることが初めて判った。
→ケーキ屋さんの例を挙げ、中小企業でも使える税制であることを説明しました。
個人的には、私が感銘を受けたのは、セミナー後の懇親会で、先方の男性3名がマラソンを走っている(うち1人は2週連続で走るという猛者ぶり)ということでした。我々が元気をもらい、もっともっと頑張る必要があると痛感しました。
エクセルの数値は通常「3桁区切り(例:123,456,789)」で表示されますが、以下の方法で、「4桁区切り(例:1,2345,6789」や「億、万、円(例:1億2345万6789円)」で表示ができます。
いずれも「セルの書式設定」の「表示形式」のタブで、「分類:ユーザー定義」として「種類」に以下を貼り付ける(コピペする)と可能になります。
1.4桁区切り(例:1,2345,6789)
[>99999999]0!,0000!,0000;[>9999]0!,0000;0
2.億、万、円(例」1億2345万6789円)
[>99999999]0″億”0000″万”0000″円”;[>9999]0″万”0000″円”;0″円”
注)”は、記事にUP時に一部全角に変換されています。
ご利用の際は、全て半角の”に置き換えてください。
弊社のお客様の中には、3桁区切りがどうしても判りにくいと仰る方が多数いらっしゃいます。
私は長い間、4桁区切り等できないか、と相当悩んでいたのですが、この方法を弊社のスタッフが教えてくれました。灯台下暗しとはこのことです。
8月20日(火)に「会社の数字に強くなる!決算書の読み方」のセミナーを行いました。
B-GROOWさんのビジネスカレッジの研修の講師を務めたものです。
3時間の長丁場でしたが、皆さん熱心に聞いて頂きました。少しでも気づき等があったのでしたら幸いです。
6月5日(水)に、長崎市で大手企業OB会の長崎支部の方約60名向けに「必ず訪れる相続、今できることは」という内容でセミナーを行いました。
講師は、望月、橘川です。
以下に重点を置いて約2時間お話ししました。
1)「遺言」就中、「公正証書遺言」はご家族に対する最後のラブレター
2)父母、祖父母から生活費又は教育費の贈与を受けた場合は「非課税」(H25年12月国税庁)
「専門用語を使わず、我々の目線で話してくれたので判りやすかった」「ちょうど悩んでいたので、良い機会になった。早速公証人役場に行く」等、セミナー中、セミナー後もいろんなご感想、ご質問を頂き、皆様の関心の高さを実感しました。
我々のセミナーが少しでもお役に立てたのでしたら幸いです。
セミナーには関係がありませんが、長崎市って異国情緒漂う良い都会ですね。私は39年振り(前回は、学生の時に自転車で行きました)に訪問し、認識を新たにしました。
1/30、2/5のセミナーに参加された方へ。セミナー資料のP5の上から2行目の「大規模法人」の定義(所謂「中小企業者」の定義の中での大規模法人の定義です)を以下のように訂正させて頂きます。
(訂正後(正))
大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人)
要は、資本金1億円超の法人(大規模法人)に発行済株数等の50%以上(又は2以上の大規模法人に発行済株数等の2/3以上)を保有される会社は、租税特別措置法の中小企業者に該当しないことになります。
そうなると、1)設備投資減税は使えない、2)固定資産税の特例も、税制の適用段階で使えない、3)所得拡大促進税制(賃上げ・生産性向上のための税制)も大企業向けのものしか使えないということになります。
間違いがありましたこと、お詫び方々訂正させて頂きます。
既報のとおり、1月30日、2月5日の税制改正セミナーは、2会場とも定員以上の方が参加して終了しました。
1)法人の税制改正は、ここ3年間の中で、①使うことになる改正、②使うべき改正、③積極的に使いたい改正に分け説明しました。
2)特例事業承継税制は、①使える事例を紹介し、②何がネックになるかを説明しました。
2時間30分~3時間の長いセミナーでしたが、2会場とも皆さん本当に熱心に聞いて頂き、セミナー中及びセミナー後の質問も多数頂きました。
今回のセミナーが、少しでも経営者のお役に立てたのでしたら幸いです。
添付ファイルのとおり、平成31年税制改正大綱のセミナーを行います。
なお、大阪中小企業投資育成㈱さんのHP
https://www.sbic-wj.co.jp/forum/?seq=3082
からでも申し込みが可能です。