新型コロナウイルスの影響で、飲食店の売上が0円になった場合の「資金繰り」を試算してみました。

 新型コロナウイルスの影響で、飲食店(年間4800万円の売上、借入1500万円)の売上が1年間0円になった場合の「資金繰り」を考えてみます。

⇒一番下に添付の「資料」を見てください。 併せて、国等の施策についても考えてみます。

 「資料」の黄色が、変動費なので0円になります。緑色部分が、「自助努力」や「助成金を活用」して削る部分です。           

【結論】

 〇1)雇用調整助成金を使い、2)借入返済を1年間猶予してもらって、3)家賃を半額減額交渉した前提で、毎月65万円程度の資金不足になるので、この1年分780万円(65万円×12カ月)を借入できれば、倒産は免れる、ただ、「その後780万円の追加返済(月13万円を5年間!)をするのは相当シンドイ」ということになります。

〇若くてやる気のある店主の場合は、何とかできるかも知れませんが、1)地域で特別な繁盛店ではない店、とりわけ、2)店主の年齢が高い店、3)設備投資をして借入金が多い店は、うーん、返済負担は相当重いでしょうね

 なお、今気が付いたのですが、弊社はナント飲食を専業としているお客様が0社なので、若干試算が間違っているかも知れませんし、あくまで試算のため、数値の置き方で見え方が違うことになる可能性もありますので、ご承知おきください。

【国等の施策について】

〇負担の大きい「人件費」について、雇用調整助成金を使えば、「会社の負担を減らして」、「社員のもらう給与の減少額が少なくなる」のは、ピンポイントで最低限必要なお金が必要な人に回るので理屈的には正しいと思います。(簡素化されたとは言え「手続き」、支給の「時期」の問題はありますが)

〇次に負担があるのは、「地代家賃」ですね。これも、「固定資産税の減免」、福岡市の例ですが「家賃支援」の施策があるのは、「方向」としては正しいと思います(ただ、金額の多寡には議論があるでしょうが)

〇「持続化給付金」(売上半減の法人には最大200万円を補填)は、上記の例の法人にとっては、正直「干天の慈雨」です。

⇒という訳で、私見ですが、対策の「方向性」は正しいと思います。(繰り返しますが、金額と時期は、・・・ですが)

〇それでも、1)固定費のうち、リース料、公共料金(の基本料金部分)は重いので、次はこのあたりの政策を出すべきか、2)1年程度の長期化は不可避として、「復興税」のような税金を中期に亘って徴収した上で、「上記金額の上乗せ」を思い切りやるか、ということになるのだと思います。

新型コロナウイルス感染症対策の諸施策(速報版)

添付ファイル(これは抄です)のように「新型コロナウイルス感染症対策の諸施策(速報版)」をまとめました。

構成は、

第一部 借入

第二部 助成金

第三部 税金 

です。

この中には、商工中金と日本政策金融公庫の特別貸付けは「併用可」、固定資産税の軽減は「令和3年度分」について適用、生命保険の契約者貸付の利息が2020年9月30日まで0%等色々と記載されています。

正式なレジュメの欲しい方、詳しい資料の欲しい方は、弊社まで連絡ください。

日本政策金融公庫中小企業事業の「甘木・朝倉・うきは地区懇談会」にて「事業承継」の講演を行いました。

日本政策金融公庫福岡支店中小企業事業の「甘木・朝倉・うきは地区懇談会」において、「甘木・朝倉・うきはでできる!事業承継対策 ~基礎から応用まで。最後にはコロンブスの卵的な対策も~」という内容で講演を行いました。

講演中の質問も多く出され、その後の懇親会でも、相続・贈与・事業承継に係る質問が多く、斯事項に関する関心の高さを痛感しました。

参加者は、業種も多種多様で、甘木・朝倉・うきは地区に根付いて、この地域のみならず日本を牽引されている会社の経営者の方々です。 皆様とお話しして、この地域が元気なことを実感すると共に、経営者の方々の元気さにこちらが元気を頂きました。

今回の講演が少しでも皆様のお役に立てたのでしたら幸いです。

愛媛経済同友会で事業承継の講演を行いました。

2月7日(金)に愛媛経済同友会(愛媛県松山市)にて、「事業承継対策 基礎編~応用編」の講演を行いました。

色んな業種、立場の方約60名の方が参加され、熱心に聞いて頂きました。

その後の懇親会で様々な方とお話ししましたが、1)既に退任日を決めて着々と事業承継を実践されている方、2)ちょうど事業承継を形にする必要があると思っていた方等、百人百様の対応があるのを実感しました。

松山市は16年振りにお伺いしましたが、ゆったりとした空気の流れる良い都会ですね。

今回の講演が少しでも皆様のお役に立てたのでしたら幸いです。

3月5日(木)に大阪中小企業投資育成㈱さんで税制改正のセミナーを行います。

3月5日(木)に大阪中小企業投資育成株式会社さんで、プルデンシャル生命さんと一緒に税制改正セミナーを行います。

希望者は、添付ファイルを出力の上FAX頂くか、大阪中小企業投資育成さんのホームページからお申し込みください。

令和2年度 税制改正大網
~活用した法人だけが恩恵を受ける税制改正~

3月3日(火)に九電産業㈱さんの共催で税制改正セミナーを行います

3月3日(火)に九電産業㈱さんの共催で、電気ビル共創館にて、

「『100年永続企業』を作るために、今押さえておくべき税金のイロハ」セミナー ~「税制改正の積極的活用」の観点から~ を開催します。

昨年12月に発表された「令和2年度税制改正大綱」の内容を主に、近時の税制改正も含め、その「使い方」を判りやすく説明致します。

参加希望者は、大変お手数をお掛けしますが、添付ファイルをご参照の上、添付ファイル記載の番号にFAX頂けましたら幸いです。

画像をクリックするとPDFが表示されます

『100年永続企業』を作るために、今押さえておくべき税金のイロハ」

超速報!令和2年度税制改正速報

本日12月12日に与党より公表された令和2年度税制改正大綱に基づき、情報提供を目的として概要を抜粋して記載しております。
よって、今後国会に提出される法案等を確認する必要があり、本内容とは異なる内容が制定される可能性がありますのでご留意ください。

法人税編

1.グループ通算制度
現状の連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行します。
使い勝手の悪かった以下の項目が変更されます。
・所得金額及び法人税額計算の方法を変更し、グループ内の会社で所得の金額又は欠損金額が当初申告額と違っていた場合は、グループ内他社の申告に影響が出ないようにします。
・グループ通算制度開始又は加入の際の、「時価評価」の対象、「欠損金の引継ぎ」について、組織再編成との整合を取る形で、親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる子法人は①時価評価不要、②引継ぎ制限はあるものの欠損金の引継ぎはできる、等に変更されます。

なお、引き続き地方税はグループ通算制度の対象外です。

私見ですが、中小企業においても今後、グループ通算制度を使う意義は大きいと思いますので、令和4年4月以降に開始する事業年度からの適用ですが、積極的に活用していきたいと思います。

2.その他の改正
①一定の新事業開拓事業者の株式を取得した場合はその取得価額の25%の所得控除ができます。
②企業版ふるさと納税の税額控除の限度額が30%から60%に拡大されます。
③少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象法人の要件を従業員の数500人以下に引き下げます。

所得税編

年末調整で慌ただしい日々ですが、本日、税制改正大綱が発表されました。所得税の目玉はこの2つ!

1.ひとり親の場合の所得控除
①【見直し】寡婦(寡夫)控除
男女平等の税制へ変わっていきます。
控除額が35万円に引き上げられました(子がいる場合のみ)。
また、現行の寡婦(寡夫)の要件に次の要件が追加されます
・対象者の所得が500万円以下であること
事実婚をしていないこと(住民票に未届けの妻または夫がいないこと)

②【新設】未婚のひとり親に対する所得控除
未婚のひとり親は寡婦(寡夫)控除の対象となりませんでしたが、ようやく今回この制度が新設されました。内容は寡婦(寡夫)控除とほぼ同じ!
控除額は35万円です。
要件は以下の通り。
・生計一の子(所得48万円以下)を有すること
・対象者の所得が500万円以下であること
・事実婚をしていないこと

2.長期譲渡所得の特別控除(低未利用土地等)
取引コストは高いのに、土地の値段は低い…。そんな売りにくい土地の取引を活発化させようと特別控除が新設されました。
譲渡益から100万円控除が受けられます。
要件は以下の通り。
・その年1月1日において所有期間が5年を超えること
・土地と建物の譲渡対価が500万円以下であること
・低未利用土地等であると市区町村の確認を受けたこと
なお、一度適用を受けると、翌年・翌々年は適用が受けられません。

消費税編

居住用賃貸建物の消費税還付スキームにメス

【住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの(以下「居住用賃貸建物」という。)の課税仕入れについては、
仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分については、
引き続き仕入れ税額控除の対象とする。】
令和2年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)より抜粋

『自販機スキーム』と呼ばれる方法の封じ込めに始まり、様々な税改正後、残った『金取引スキーム』の問題がありました。
今回はこの『金地金スキーム』が封じ込められるという話がありましたが、【居住用賃貸建物に仕入税額控除を認めない】という改正になりました。

しかしながら、昨今のホテル建築ラッシュの中、将来のことを考え賃貸用に転用できるような設計の建物もみかけます。
こういった建物は【住宅の貸付のように供しないことが明らか】と判定してよいのか、条文・通達の解説が待たれるところです。

某社の保険部で相続勉強会(ケーススタディ)を行いました。

某会社の保険部さんで、11月14日、11月18日に、相続勉強会(ケーススタディ)を行いました。
講師は、保険部部長さん、望月、橘川、暁です。

(ケース)
・福岡市内に居る母、娘(A子さん)。A子さんの兄は東京在住。
・母の財産は、自宅、定期預金等。

今回は、あえて「相続税がかからない方」の例で、この状況での問題点とその解決策を皆様に考えて頂きました。
(主な問題点)
・母が死亡した際の遺産分割
 →公正証書遺言に勝るものはありません。
・母が介護が必要になった時の対策
 →流動性の預金を持っておく、その支出の領収書はキッチリノートに貼る等
・A子さんが死亡した時は?
 →これは講師は想定していませでしたが、このケースを含め、保険の活用ができますね。

こういうケースが結構あるようで、「保険を売らんかな」ではなく、A子さんの問題点(気づいているもの、気づいていないもの)を浮き彫りにすることにより、安心感を持ってお付き合いして頂ける方法を検討しました。
皆様、熱心に聞いて&発言して頂いてありがとうございました。

某金融機関の福岡支店さんで事業承継等のセミナーを行いました。

某金融機関の福岡支店にて、以下のセミナーを行いました。
講師は、弊社の望月、暁です。

1)11月2日
 事業承継対策

2)12月5日
 非上場株式の評価方法
 使える税制改正

いずれの内容も熱心に聞いて頂き、以下のようなコメントがありました。
・事業承継対策で悩んでいる会社は、大から小まで結構ある。
 →後継者が決まっている場合は、税金上の対策は必ずある、という説明をさせて頂きました。
・研究開発税制が使えることが初めて判った。
 →ケーキ屋さんの例を挙げ、中小企業でも使える税制であることを説明しました。

個人的には、私が感銘を受けたのは、セミナー後の懇親会で、先方の男性3名がマラソンを走っている(うち1人は2週連続で走るという猛者ぶり)ということでした。我々が元気をもらい、もっともっと頑張る必要があると痛感しました。

エクセルで4桁区切り(や億、万、円)で表示する方法

エクセルの数値は通常「3桁区切り(例:123,456,789)」で表示されますが、以下の方法で、「4桁区切り(例:1,2345,6789」や「億、万、円(例:1億2345万6789円)」で表示ができます。

いずれも「セルの書式設定」の「表示形式」のタブで、「分類:ユーザー定義」として「種類」に以下を貼り付ける(コピペする)と可能になります。

1.4桁区切り(例:1,2345,6789)

[>99999999]0!,0000!,0000;[>9999]0!,0000;0

2.億、万、円(例」1億2345万6789円)

[>99999999]0″億”0000″万”0000″円”;[>9999]0″万”0000″円”;0″円”

注)”は、記事にUP時に一部全角に変換されています。
  ご利用の際は、全て半角の”に置き換えてください。

弊社のお客様の中には、3桁区切りがどうしても判りにくいと仰る方が多数いらっしゃいます。

私は長い間、4桁区切り等できないか、と相当悩んでいたのですが、この方法を弊社のスタッフが教えてくれました。灯台下暗しとはこのことです。