今年度から、償却資産税(固定資産税)の課税標準が当初3年間(最大)ゼロになる特例が定められました。(対象になるのは、工業会証明書が出る新品の設備です)
専門用語で「先端設備等導入計画」と言います。
この特例は、設備の取得前に、市町村の認定を受ける必要があります。従って、設備投資の2カ月前に弊社に連絡をいただけましたら幸いです。(と言いますか、2カ月前に連絡を頂けないと対応できませんので、よろしくお願いします。)
私たちは、こんな税理士法人です
今年度から、償却資産税(固定資産税)の課税標準が当初3年間(最大)ゼロになる特例が定められました。(対象になるのは、工業会証明書が出る新品の設備です)
専門用語で「先端設備等導入計画」と言います。
この特例は、設備の取得前に、市町村の認定を受ける必要があります。従って、設備投資の2カ月前に弊社に連絡をいただけましたら幸いです。(と言いますか、2カ月前に連絡を頂けないと対応できませんので、よろしくお願いします。)
人口30万人以上の都市で課税される「事業所税」。
例えば延床面積が1000㎡以下の場合には、課税されません。
ただ、同一家屋内で、会社(以下「その会社」と言います)が「特殊関係者(子会社や兄弟会社等)」に賃貸している場合は、「その会社の使っている面積」+「特殊関係者の使っている面積」の合計が1000㎡を越えている場合は、事業所税が課税されます。
その場合は、「その会社が単独で行っている事業所の面積」に課税されます。
なお、その「特殊関係者」から見て「その会社」が特殊関係者になる場合は、「特殊関係者」にも同様に課税されます。
実は、今年になって、お客様が吸収分割で、ある事業所を取得して、兄弟会社に賃貸したのですが、自社利用は1000㎡以下だから課税されないと、私は勘違いしていました。
お客様である納税者に事前に通知ができず大変失礼しました。
既報のとおり、事業承継税制(納税猶予)のセミナ-終了しました。定員の30名ピッタリの方が参加されました。
今回は、1)この税制は使えるか、2)事前の留意点は、3)事後の留意点は、という内容でお話ししました。
納付にならないためのポイント 及び 具体的な事例も紹介させていただきました。
相当駆け足の内容でしたが、皆さん、2時間熱心に聞いて頂き心より感謝しています。
今後も税制の情報発信を精力的に行って行きたいと思います。
添付ファイルは、1)レジュメ(抄)、2)セミナーの様子です。
なお、レジュメの必要な方は、送付しますので、GM税理士法人(電話092-260-8408)までご連絡ください。 事業承継セミナーレジュメ(抄)
以下のニーズはありませんか?
1.現金出納帳から、毎月の試算表(推移表)のような報告書を出したい。
2.店別の毎月の出金状況をまとめているけど、作業が煩雑で困っている
3.店別の現金出納帳の集計作業が大変で・・・
こんな悩みのある方は、是非「エクセルの機能であるピボットテーブル」を活用してください。
1)もちろん、弊社のお客様でしたら、無料でピボットテーブルの説明会を行います(ただ、お手数ですが、弊社にお越しいただく必要があります)。
2)また、「こういうエクセルの集計をしている」というサンプルをお示し頂ければ、(実費は頂戴しますが)弊社でピボットテーブルを使った書式を提供することが可能です。
ピボットテーブル
8月3日(金)、福岡市内のホテルにて、個人向け営業員の方向けに、「相続税のセミナー」を行いました。「相続の質を上げるために知っておいていただきたいこと」という内容です。
講師は、弊社税理士の橘川智子で、100名の方がご参加されました。
参加された皆様、お疲れさまでした。
利益が出ている会社には、使える「所得拡大促進税制」。
ただ、以前より、お客様には「必ず使えるとは思わないでください」と申し上げています。今までも再三あったのですが、「平均給与」が前年比プラスにならないケースがあるためです。
先日も、ある会社さんが、雇用保険の加入の見直しを行い、適用年度(この税制を使おうとしている年度)の年初に、従来からパートで働いていた方々を一般被保険者にされました。この場合、一義的には、(パートから雇用保険加入になった方が増えるので)適用年度の平均給与が低下します。
ただ、専門誌や書籍にもあるとおり、平均給与の算定に当たっては、「雇用保険加入手続きをしていない場合であっても、一週間の労働時間が20時間以上で1年以上の雇用が見込まれる等、一般被保険者に該当する事実関係にあれば、平均給与の対象になる」とのことですので、こういう場合には、今一度平均給与の計算方法を検討されることをお勧めまします。
大幅拡充された事業承継税制。
「使うべき税制」と思っていますが、意外に落とし穴がありますね。
〇種類株を発行している場合は、制約あり。
・黄金株発行会社には使えない
・無議決権は、対象外。
(事業承継対策をやってきた会社は、意外に使いにくいかもしれません)
〇贈与の場合
・先代は、贈与時までに代表者を退任する必要がある(有給役員として残ることはOK)
・後継者は、役員就任から3年以上経過していること
(上記は落とし穴ですね)
〇資産保有型会社
・特定資産の帳簿価格が総資産の70%超の場合は適用できません。この判定は、前事業年度開始の日からですので、1年以上前から該当しないことが要件です。
・上記の除外規定が実態要件(親族外従業員5名以上等)ですが、上記又はこの実態要件を、この制度が終了するまで満たし続ける必要があるので、長い期間に渡って、該当しないかウオッチが必要です。
〇議決権要因
相続の場合も贈与の場合も、「代表権を有していた時」及び「相続又は贈与時」に筆頭株主(後継者を除いて)である必要があります。
(これも結構落とし穴ですね)
お客様の副店長向け収支表の見方のセミナーを行いました。
仕事を終えた夕方7時から、地元だけではなく、TV会議を使って遠方の方も参加してくださいました。
講師の自分が、参加者の熱心さに、元気をいただきました。皆さん、今後も密に情報交換させてください。
【日時】 2018年04月12日(木)
「自社株の相続・贈与はこう変わる & 100年継続企業を作るために」という内容で、約2時間のセミナーを行いました。内容(抄)は以下のとおりです。
第一部 税制改正
・事業承継税制(納税猶予)の「使い方」
第二部 決算書の読み方
第三部 100年継続企業を作るために
・「稼いだ利益」は「長期的には」どう配分すべきか
・退職金にかかる税務