2月15日に大阪中小企業投資育成で税制改正セミナーを行いました。

毎年恒例になりましたが、2月15日にプルデンシャル生命保険の坪原さんと一緒に、令和6年度税制改正セミナーを行いました。

今回は、1)定額減税の難解さ、2)賃上げ促進税制が、控除しきれなかった部分を5年間繰越可能になり使い勝手が良くなること及び教育訓練費の管理が重要になること、3)巷間言われていませんが、中期的に法人税の引上げが明記されたこと、等を説明しました。

遠方から参加の方もいらっしゃいましたが、アンケート結果を拝見すると概ね好評だったようです。少しでも会社経営に資する情報が提供できたのでしたら幸いです。

令和6年度税制改正大綱 その2(驚愕 定額減税の手続き)

12月14日に発表された税制改正大綱の「来年6月の定額減税所得税3万円、住民税1万円」の会社での手続きについて、給与所得者(従業員)を例に記載します。

(判りやすくするために一部正確でない表現をしています)

1)所得税3万円は「6月支払の給与の源泉所得税」を減額することにより調整、引ききれない場合は「その後の給与、賞与の源泉所得税」を減額。

 ・その従業員に給与年103万円以下の配偶者や扶養親族(以下、扶養親族等といいます)が居る場合は、その扶養親族等の分(1人当り3万円)を、従業員の源泉所得税から更に減額

2)住民税は、6月支払の給与からは一切引かずに、「6月給与から引くべき住民税ー1万円×扶養親族等の数」を1/11した金額を7月~翌年5月まで引く。

これ、単に4万円の「給付金」をすれば済む話が、下記のとおり各方面の事務を膨大に増やすことになっています!

一時的な減税なので給与システムのベンダーも対応しないとなると、

1)6月以降の会社の給与担当者の手作業が増え

 ・その時期になったら、間違いなく相当な不満が給与担当者から出ます

 ・扶養親族等の分も会社の給与担当者が引くことになっているので、混乱するのは目に見えています

2)会社の給与担当者の年末調整時も追加の事務が増え、

加えて

3)市町村の住民税担当

4)確認する税務署

各方面とも、相当な事務作業が必要になります。

単に「減税」と言いたいがために、こんな本末転倒&煩雑な手続き(政策)になってしまっています・・・。

令和6年度税制改正大綱

【法人税】

資本金1億円以下の中小法人関係の改正を記載しています。

  1. 所得拡大促進税制

給与が前年より増加した場合に、給与増加額に対して15%~40%(以下、控除率といいます)の税金が控除できる規定です。

(改正点)

・その控除額は「その年の法人税額の20%」が限度ですが、その限度を超えた部分は5年間繰越できることになりました。

・教育訓練費の増加割合が5%以上の場合等に控除率が10%上乗せされます。

・子育て支援や女性活用推進の認定を受けた企業は控除率が5%上乗せされます。

※控除限度額を超えた部分が5年間繰り越せるのは良いと思います。ただ、経営者の感覚で行くと、給与を一度上げると下げるのは難しいため、「上げた年度だけではなく、その後も控除できる」仕組みにしないと、「この税制があるから賃上げする」というマインドにはならないと思います。

2. 中小企業M&A税制の改正 

株式譲渡によってM&Aをした場合に一定割合を損金算入できる制度です。

(改正点)

・取得価額が1億円以上100億円以下に改正されます。 

・損金算入割合は最初の取得で90%、その後は100%可能になります。

※一定期間(改正後は10年)経過後は、5年間で逆に益金算入するのは  変わりません。この益金算入が要件であること、適用のためには引き続き法務、財務DD等が必要で手続きが煩雑なのでなかなか適用しにくい制度であることには変わりがありません。

3. 交際費

現状は一人当たり5,000円以下の交際費は全額経費にできますが、この金額が10,000円に上がります。

4. 外形標準課税の適用対象法人の見直し

外形標準課税の適用対象法人が資本金を1億円以下に減資した場合でも資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合は外形標準課税の対象となります。

【所得税】

  1. 経理(給料計算担当者)を苦しめる今回限りの定額減税【減税?】

 所得税の合計所得が1,805万円(給与所得のみの場合には年収2,000万円)以下である納税者とその扶養親族の人数に応じ、所得税は1人3万円、住民税は1人1万円の計4万円を減税するという定額の所得税額の特別控除です。

①給料所得の場合

6月支給の給料の源泉預かりで調整(引ききれない場合は7月以降も引く)

②年金所得の場合

 ①に準じる扱い

③事業所得の場合

 イ 第1期予定納税から控除してしきれない場合第2期からも引く

 ロ それ以外令和6年分の確定申告で計算

読めばよむほど、来年5月末から6月中旬にかけて各社の給与計算担当者は年末調整並に忙しくなるのでは・・・という不安しかありません。家計のために一刻も早くという要望に応えたのかもしれませんが、給料計算担当者の方々は年末調整で処理させてほしかったはずです・・・。

2. 扶養控除(高校生年代16~18歳)の子供の扶養控除の縮小【増税】

所得税 現行38万円→改正25万円

地方税 現行33万円→改正12万円

3. ひとり親の所得要件の緩和【減税】

現行 合計所得金額500万円以下→改正1,000万円以下

4. 夫婦のどちらかが40歳未満の場合又は19歳未満の扶養親族がいる場合で、令和6年中に住宅を購入した場合には最大5,000万円の借入まで住宅ローン控除を受けることが出来ます。

5. 中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済の掛金については、契約の解除があった後2年間は再び共済掛金を支払ったとしても所得税は必要経費にできません。

[なお法人税についても同様に損金算入できなくなります。]

【消費税】

課税事業者が金又は白金を200万円(税抜)以上購入した場合には、3年間は免税事業者に変更することが出来なくなりました(簡易課税制度への変更も同様に制限されます)。

この改正は令和6年4月1日以後に適用されます。

【資産税】

事業承継税制の特例納税猶予制度について、承継計画の提出期限が2年延長になり2026年3月31日までになりました。

ただし、事業承継税制の適用期間は従来通り2027年12月31日までです。

大阪中小企業投資育成㈱などで税制改正セミナーを3回行いました!

事後報告になりましたが、今年3回税制改正セミーを行いました。

大阪中小企業投資育成㈱でプルデンシャル生命の坪原さんと一緒に2月17日(金)に福岡で、3月8日(水)に初めての試みで大分で行い、2月のセミナーが好評だったので、急遽自主開催で3月16日(木)に福岡で行いました。

 中小企業の経営者向けセミナーなので、例年は法人税の改正を主に話しますが、今年は、1)NISAの大改正が経営者に及ぼす影響(実は、経営者には今後影響大です!)、2)贈与税の改正に重点をおいてお話しました。

 手前味噌ですが、参加者から「とても勉強になった」等のコメントを頂くなど、好評な内容でした。今後の税制改正にますます注目する必要がありますし、今後も贈与税の改正等の情報は逐次発信してゆきたいと思います。

令和5年度税制改正大綱

本日、令和5年度税制改正大綱が発表されました。以下はその抄です。

【法人税】

  1. コインランドリー等を利用した節税の禁止

中小企業投資促進税制(30%特別償却)の対象資産からコインランドリーが除外され、中小企業等経営強化税制(100%特別償却等)の対象資産から、コインランドリー業と暗号資産マイニング業の用に供する資産が除外されます。

2.使い勝手の良かった株式交付

令和5年10月1日以後、株式交付後に株式交付親会社が同族会社(非同族の同族会社を除く。)に該当する場合は、時価譲渡となり損益が発生するようになります。

3.固定資産税(先端設備等導入計画の改編)

  現在の先端設備等導入計画が令和5年3月31日で終了となります。

新たな先端設備導入計画は固定資産税を3年間1/2とし、雇用者給与等支給額の要件を満たせば5年間等1/3となります。

4.外形標準課税の適用対象法人の見直し検討

外形標準課税の適用対象法人の見直しは「引き続き慎重に検討」という記述にとどまりました。

【所得税】

1.個人投資家のスタートアップ支援を促す税制措置【減税】

 株式売却益を元手に一定の条件を満たしたスタートアップに再投資する場合の譲渡益の課税を免除する措置で上限は20億円で超えた分は課税を繰り延べ可能。

 損失が生じた場合には他の株式譲渡益と損益通算でき、3年間の繰越控除可能となります。

2.NISA(少額投資非課税制度)の拡充【減税】

 制度そのものを恒久化とし、非課税保有期間を無期限としました。なお、現行の制度である積立型と一般型をR6年1月から一本化し、現行の積立型(年間40万円)に相当する『つみたて投資枠』とし、投資信託への投資120万円まで拡充。また、現行の一般型(年間120万円)を『成長投資枠』とし、株式投資を240万円まで拡充することにより年間投資上限額を360万円、生涯における投資上限額を1800万円(成長投資枠については1,200万円)とします。

3.年間所得額が1億円を超えると税負担が下がる『1億円の壁』問題の是正【増税】

令和7年分以後の所得税について以下が適用されます。

 合計所得金額から特別控除3.3億を差し引いて22.5%をかけた金額が通常の所得税を上回る場合に差額を納税する制度が創設されます。金融資産が多い超富裕層である30億円を超える所得を持つ200~300人程度が対象となる見込みです。

【消費税】

インボイス制度につき、以下の改正となります。

1.免税事業者がインボイス発行事業者になった場合は今後3年間の消費税の納税額を売上高の消費税額の20%とすることが出来ます。

2.基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者が令和5年10月1日~令和11年9月30日に行った1万円未満の課税仕入れは帳簿の保存を条件に適格請求書は不要となります。

3.売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合はその適格返還請求書は不要となります。

4.インボイスの登録申請書の提出期限が対象となる課税期間の初日の15日前までになりました。

インボイス登録の取消しの届出書の提出期限も同様に変更されます。

【資産税】

ついにやってきました相続税・贈与税の大改正です。

相続税の基礎控除が引き下げられたH27改正と同等のインパクトがあります。

ただ、内容としてはプラスの面もあり、いろいろな憶測もありましたが、胸をなでおろした人も多いのではないでしょうか?施行は令和6年1月1日以降の贈与からです。

1.H15に創設された相続時精算課税制度は、一度選択するとその後すべての贈与を相続税で再計算することになるため、実務家としてはなかなか勧めにくい側面がありました。今回の改正により、相続時精算課税制度を選択したあとも毎年110万円までは相続税の再計算対象外となるため、確かに使い勝手はよくなったように思います。

2.贈与の原則である暦年課税贈与は、逆に負担増の改正です。

今までは亡くなった日以前3年以内の贈与を相続税の計算に加算する、というものでしたが、これが7年以内になります。ただし、3年以内の贈与以外の贈与財産(4~7年前に贈与で取得したもの)は100万円が計算から控除されます。

3.その他

・教育資金、結婚子育て資金の一括贈与は若干の改正ともにそれぞれ3年・ 2年の延長となります。

・マンションの相続税評価について、今年の改正はありませんでしたが、「基本的考え方」では、市場価格との“乖離”があるとし、適正化を検討すると触れられています。相続対策としてのマンション投資は課税当局より監視が強まる一方でしょう。

【その他の改正】

1.防衛力強化にかかる財源確保

令和6年以降の適切な時期に、法人税(法人税額500万円以上に対して4  ~4.5%)、所得税(1%の付加税を課す。復興特別所得税を1%下げ課税期間を延長)、たばこ税により税源を確保。

2.電子帳簿保存の緩和

令和6年1月から要請される電子取引について以下とする。

・電磁的記録の出力書面を提示できる場合は、検索要件を不要とする。

・相当の理由があり、かつ電磁的記録の出力書面を提示できる場合は、保存要件に従わない保存も可能とする。

確定申告(不動産の売却等の所得がある場合の基礎控除に注意!)

 本日は、個人の確定申告期限です。

 今回あった失敗談を。1年前から、お客様である会社の社員の方から「不動産を売却した場合の税金」について相談を受けていました。居住用の不動産ではなかったので、不動産の売却益に対して「15.315%の所得税、5%の住民税」が係る旨の説明をしていました。

 今回、実際に計算してみると・・・。税制改正で、令和2年度から基礎控除が48万円になりましたが、合計所得金額が2500万円を超える時は基礎控除は0円になったので、この方の場合は、給与所得だけでは基礎控除48万円なのですが、不動産の売却益を加算すると基礎控除が0円となり、その分、所得税、住民税が上がります。

 もちろん、専門家としてはそれを踏まえてアドバイスする必要があるのですが、所得税は令和2年以降の改正で色々と落とし穴があるので、社内(弊社は所得税の実務に長けた者、所得税の理論が得意なもの等多彩なメンバーです)でも今一度情報共有しながら実務を進める必要があると痛感しました。

税制改正セミナー(大阪中小企業投資育成㈱にて)

 毎年恒例になりました。2月15日に大阪中小企業投資育成㈱さんで、プルデンシャル生命保険の坪原さんと一緒に、「税制改正セミナー」を行いました。

 例年に比べ格段に改正内容が少ないので、過去の税制改正で使えるものも含め、以下の説明をしました。

・今回の改正の目玉の、所得拡大促進税制の控除率40%をアップは、実際はさほど減税にならないこと。

・今年4月から適用開始になる「グループ通算制度」は使い勝手が更に良くなったので、中小企業も活用する価値あり。

・固定資産税の特例措置(固定資産税が0円になるもの)は、300万円以上の先端設備等と共に建設された、「家屋!」にも適用可!

改正内容が少ないにもかかわらず、セミナー中、セミナー後も色々と質問を頂き、我々にもとっても大変刺激を頂きました。

なお、プルデンシャル生命の坪原さんの完結明瞭な説明の仕方は、毎度のことながら、とても勉強になりました。

「今さら人に聞けない!決算書の読み方」のセミナー

 2月16日にBーGROOWさんで「今さら人に聞けない!決算書の読み方」のセミナーを行いました。

 今回は、リアル&リモート併用で、併用でセミナーをするのは初めての体験でした。

 このセミナーは、損益計算書、貸借対照表が真逆のA社、B社を例に出して、決算書の読み方をお伝えするものです。毎度のことながら、3時間弱で、「決算書が読める!」ようになるのはなかなか難しいのですが、参加者の方の理解が少しでも深まったのでしたら幸いです。

本日、令和4年度税制改正大綱が与党から発表になりました。

税制改正大綱の要旨を、税目別に記載します。

【法人税編】中小企業対象分のみです

1.所得拡大促進税制の拡充

給与が前年より増加した場合、控除率(注)が増加します。

(注)「前年より増加した給与額」に対する割合です。「増加した額×控除率」を法人税から控除できます。

(現状)控除率15%。給与が2.5%以上増加した場合又は教育訓練費が10%以上増加等は、控除率上乗せ10%。

(改正案)控除率15%。給与が2.5%以上増加した場合、控除率上乗せ15%。教育訓練費が10%以上増加した場合、控除率上乗せ10%。

G・M注:この控除率の拡大だけ見ると減税なのですが、実は、従来も今後も、上記の控除額は「その年の法人税額の20%限度とする(所謂、頭打ち)」という規定があり、通常の会社は給与増加額×15%>法人税額×20%ですので、実質的には何も減税になっていません。

2.少額資産(足場、ドローン、LED等)を使った節税の禁止

今まで、足場等を購入して全額経費にして、その後その資産を貸付して数年で回収する節税方法がありましたが、「貸付にした資産は、一括経費にできない」という改正が入りました。

3.その他:

令和4年1月1日から施行される「電子取引の保存制度」について、実質2年間は、「紙での保存」を容認する改正が入ります。

財産債務調書(税務署に保有財産を提出するもの)は、現在「所得2000万円超かつ財産3億円以上」の人が対象ですが、「(所得がなくても)財産10億円以上」の人も対象になります。

G・M注:寝たきりのお年寄り等も対象になるのでしょうか・・・。

【所得税】

1.改正の目玉は住宅ローン控除

今次税制改正により、住宅ローン控除は4年間の延長(令和7年12月31日まで)となりました。しかし、制度そのものは縮小と思われる方も多いかもしれません。

気になる改正ポイントは次の通りです。

① 控除率 1% ⇒ 0.7%

② 所得要件3,000万円以下 ⇒ 2,000万円以下

以前より住宅ローンの控除率が住宅ローンの利率よりも高く、支出以上の利益を生むことが指摘されていました。所得要件も引き下げられ、高所得者層は税制が使えなくなります。

一方、国を挙げて環境問題へ取り組もうと、省エネ住宅には上乗せの措置も盛り込まれています。縮小の印象ではありますが、必要十分な税制になったのではないでしょうか。

 なお、これらは令和4年1月1日以後に居住用に供した場合から適用され、現在すでに住宅ローン控除の適用を受けている人は対象となりません。

2.税制の見直しにあたって

 コロナ禍において世の中の仕組みが大きく動きつつあります。

 今年の税制改正大綱のコメントの中には「働き方に中立的な税制の構築」という言葉がありました。働き方の多様化、資産形成の多様化、税制もどんどん複雑化しています。それに加え、中小事業者への記帳水準の向上も触れられていました。しかし、日本で簿記の知識や自分の所得税の計算の仕方を知っている人が何%いるでしょうか。税制の改正と共にもっと抜本的な取り組みが必要だと感じております。

【相続税、贈与税、資産税】

今年(2022年)は大改正はありませんでしたが、

冒頭の税制改正大綱の基本的考え方に

『現行の相続時生還課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて本格的な検討を進める』『贈与税の非課税措置は、(省略)普段の見直しを行っていく必要がある』と来年以降、改正あるぞとにおわせております・・・。

1)父母や祖父母などの贈与より、居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合の贈与税を非課税とする措置が2年間延長となりますが、非課税の限度額が縮小(最大1500万円から最大1000万円に引き下げ)となります。

 中古住宅(既存住宅用家屋)を取得した場合にもこの規定は使えるのですが、これまでは、中古の場合は20年以内(対価建築物の場合には25年以内)か、耐震基準に適合する証明書があるものでないとダメでした。しかし、今回、適用対象となる中古住宅築年数要件を廃止し、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加える措置がなされました。

 なお、受贈者(もらう人)の年齢要件は成人年齢の変更に合わせ18歳以上となります。

これは、令和4年1月1日以後贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適します。

⇒年々、住宅の値段が高くなっているので、お手頃価格で取得できる中古住宅市場の活性化が望まれます。

2)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限が令和6年3月31日まで1年延長となります。

3)地価が上がった固定資産税の税額を新型コロナを考慮し税額を据え置く軽減を商業地に限り、従来の措置と比較して税額上昇分を半分に抑える措置となりました。

4)死亡届などの情報の提供を受けたときは、市町村長は、その死亡した人が所有していた土地・家屋の固定資産課税台帳の登録事項等を税務署に通知しなければならないという改正が入りました。

⇒確実に相続税を申告させるという国のやる気が見えます・・・

台風接近のため

台風14号接近に伴い、誠に勝手ながら本日の営業を13時までとさせていただきました。

御用の方は、お手数ですが担当者の携帯等に直接ご連絡をいただきますよう、よろしくお願いいたします。