某社の保険部で相続勉強会(ケーススタディ)を行いました。

某会社の保険部さんで、11月14日、11月18日に、相続勉強会(ケーススタディ)を行いました。
講師は、保険部部長さん、望月、橘川、暁です。

(ケース)
・福岡市内に居る母、娘(A子さん)。A子さんの兄は東京在住。
・母の財産は、自宅、定期預金等。

今回は、あえて「相続税がかからない方」の例で、この状況での問題点とその解決策を皆様に考えて頂きました。
(主な問題点)
・母が死亡した際の遺産分割
 →公正証書遺言に勝るものはありません。
・母が介護が必要になった時の対策
 →流動性の預金を持っておく、その支出の領収書はキッチリノートに貼る等
・A子さんが死亡した時は?
 →これは講師は想定していませでしたが、このケースを含め、保険の活用ができますね。

こういうケースが結構あるようで、「保険を売らんかな」ではなく、A子さんの問題点(気づいているもの、気づいていないもの)を浮き彫りにすることにより、安心感を持ってお付き合いして頂ける方法を検討しました。
皆様、熱心に聞いて&発言して頂いてありがとうございました。

某金融機関の福岡支店さんで事業承継等のセミナーを行いました。

某金融機関の福岡支店にて、以下のセミナーを行いました。
講師は、弊社の望月、暁です。

1)11月2日
 事業承継対策

2)12月5日
 非上場株式の評価方法
 使える税制改正

いずれの内容も熱心に聞いて頂き、以下のようなコメントがありました。
・事業承継対策で悩んでいる会社は、大から小まで結構ある。
 →後継者が決まっている場合は、税金上の対策は必ずある、という説明をさせて頂きました。
・研究開発税制が使えることが初めて判った。
 →ケーキ屋さんの例を挙げ、中小企業でも使える税制であることを説明しました。

個人的には、私が感銘を受けたのは、セミナー後の懇親会で、先方の男性3名がマラソンを走っている(うち1人は2週連続で走るという猛者ぶり)ということでした。我々が元気をもらい、もっともっと頑張る必要があると痛感しました。

エクセルで4桁区切り(や億、万、円)で表示する方法

エクセルの数値は通常「3桁区切り(例:123,456,789)」で表示されますが、以下の方法で、「4桁区切り(例:1,2345,6789」や「億、万、円(例:1億2345万6789円)」で表示ができます。

いずれも「セルの書式設定」の「表示形式」のタブで、「分類:ユーザー定義」として「種類」に以下を貼り付ける(コピペする)と可能になります。

1.4桁区切り(例:1,2345,6789)

[>99999999]0!,0000!,0000;[>9999]0!,0000;0

2.億、万、円(例」1億2345万6789円)

[>99999999]0″億”0000″万”0000″円”;[>9999]0″万”0000″円”;0″円”

注)”は、記事にUP時に一部全角に変換されています。
  ご利用の際は、全て半角の”に置き換えてください。

弊社のお客様の中には、3桁区切りがどうしても判りにくいと仰る方が多数いらっしゃいます。

私は長い間、4桁区切り等できないか、と相当悩んでいたのですが、この方法を弊社のスタッフが教えてくれました。灯台下暗しとはこのことです。

 

 

「会社の数字に強くなる!決算書の読み方」セミナー

8月20日(火)に「会社の数字に強くなる!決算書の読み方」のセミナーを行いました。

B-GROOWさんのビジネスカレッジの研修の講師を務めたものです。

3時間の長丁場でしたが、皆さん熱心に聞いて頂きました。少しでも気づき等があったのでしたら幸いです。

夏季休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

真に勝手ながら、下記期間を夏季休業期間とさせていただきます。

【夏季休業期間】

2019年8月10日(土)~2019年8月18日(日)

8月19日(月)より通常営業となります。

お客様にご満足いただけるサービスの提供を目指し、社員一同、より一層努力してまいりますので、

何とぞよろしくお願いいたします。

なお、お急ぎのお客様は申し訳ございませんが、担当の携帯電話・メールにご連絡いただきますよう

よろしくお願いいたします。

長崎市で「必ず訪れる相続、今できることは」のセミナーを行いました。

6月5日(水)に、長崎市で大手企業OB会の長崎支部の方約60名向けに「必ず訪れる相続、今できることは」という内容でセミナーを行いました。
講師は、望月、橘川です。

以下に重点を置いて約2時間お話ししました。
1)「遺言」就中、「公正証書遺言」はご家族に対する最後のラブレター
2)父母、祖父母から生活費又は教育費の贈与を受けた場合は「非課税」(H25年12月国税庁)

「専門用語を使わず、我々の目線で話してくれたので判りやすかった」「ちょうど悩んでいたので、良い機会になった。早速公証人役場に行く」等、セミナー中、セミナー後もいろんなご感想、ご質問を頂き、皆様の関心の高さを実感しました。

我々のセミナーが少しでもお役に立てたのでしたら幸いです。

セミナーには関係がありませんが、長崎市って異国情緒漂う良い都会ですね。私は39年振り(前回は、学生の時に自転車で行きました)に訪問し、認識を新たにしました。

中小企業者の定義(セミナー資料の訂正)

1/30、2/5のセミナーに参加された方へ。セミナー資料のP5の上から2行目の「大規模法人」の定義(所謂「中小企業者」の定義の中での大規模法人の定義です)を以下のように訂正させて頂きます。

(訂正後(正))

大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人)

 

要は、資本金1億円超の法人(大規模法人)に発行済株数等の50%以上(又は2以上の大規模法人に発行済株数等の2/3以上)を保有される会社は、租税特別措置法の中小企業者に該当しないことになります。

そうなると、1)設備投資減税は使えない、2)固定資産税の特例も、税制の適用段階で使えない、3)所得拡大促進税制(賃上げ・生産性向上のための税制)も大企業向けのものしか使えないということになります。

間違いがありましたこと、お詫び方々訂正させて頂きます。

 

 

 

税制改正セミナー(1月30日、2月5日)終了しました。

既報のとおり、1月30日、2月5日の税制改正セミナーは、2会場とも定員以上の方が参加して終了しました。

1)法人の税制改正は、ここ3年間の中で、①使うことになる改正、②使うべき改正、③積極的に使いたい改正に分け説明しました。

2)特例事業承継税制は、①使える事例を紹介し、②何がネックになるかを説明しました。

2時間30分~3時間の長いセミナーでしたが、2会場とも皆さん本当に熱心に聞いて頂き、セミナー中及びセミナー後の質問も多数頂きました。

今回のセミナーが、少しでも経営者のお役に立てたのでしたら幸いです。

年末年始のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記期間を年末年始休業期間とさせていただきます。

【年末年始休業期間】

2018年12月29日(土)~2019年1月6日(日)

※12月28日(金)は16時までの営業とさせていただきます。

新年は1月7日(月)より営業開始となります。
お客様にご満足いただけるサービスの提供をめざし、社員一同より一層努力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。なお、お急ぎのお客様は申し訳ございませんが、担当の携帯電話・メールにご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。