8月20日(火)に「会社の数字に強くなる!決算書の読み方」のセミナーを行いました。
B-GROOWさんのビジネスカレッジの研修の講師を務めたものです。
3時間の長丁場でしたが、皆さん熱心に聞いて頂きました。少しでも気づき等があったのでしたら幸いです。
私たちは、こんな税理士法人です
8月20日(火)に「会社の数字に強くなる!決算書の読み方」のセミナーを行いました。
B-GROOWさんのビジネスカレッジの研修の講師を務めたものです。
3時間の長丁場でしたが、皆さん熱心に聞いて頂きました。少しでも気づき等があったのでしたら幸いです。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
真に勝手ながら、下記期間を夏季休業期間とさせていただきます。
【夏季休業期間】
2019年8月10日(土)~2019年8月18日(日)
8月19日(月)より通常営業となります。
お客様にご満足いただけるサービスの提供を目指し、社員一同、より一層努力してまいりますので、
何とぞよろしくお願いいたします。
なお、お急ぎのお客様は申し訳ございませんが、担当の携帯電話・メールにご連絡いただきますよう
よろしくお願いいたします。
6月5日(水)に、長崎市で大手企業OB会の長崎支部の方約60名向けに「必ず訪れる相続、今できることは」という内容でセミナーを行いました。
講師は、望月、橘川です。
以下に重点を置いて約2時間お話ししました。
1)「遺言」就中、「公正証書遺言」はご家族に対する最後のラブレター
2)父母、祖父母から生活費又は教育費の贈与を受けた場合は「非課税」(H25年12月国税庁)
「専門用語を使わず、我々の目線で話してくれたので判りやすかった」「ちょうど悩んでいたので、良い機会になった。早速公証人役場に行く」等、セミナー中、セミナー後もいろんなご感想、ご質問を頂き、皆様の関心の高さを実感しました。
我々のセミナーが少しでもお役に立てたのでしたら幸いです。
セミナーには関係がありませんが、長崎市って異国情緒漂う良い都会ですね。私は39年振り(前回は、学生の時に自転車で行きました)に訪問し、認識を新たにしました。
1/30、2/5のセミナーに参加された方へ。セミナー資料のP5の上から2行目の「大規模法人」の定義(所謂「中小企業者」の定義の中での大規模法人の定義です)を以下のように訂正させて頂きます。
(訂正後(正))
大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人)
要は、資本金1億円超の法人(大規模法人)に発行済株数等の50%以上(又は2以上の大規模法人に発行済株数等の2/3以上)を保有される会社は、租税特別措置法の中小企業者に該当しないことになります。
そうなると、1)設備投資減税は使えない、2)固定資産税の特例も、税制の適用段階で使えない、3)所得拡大促進税制(賃上げ・生産性向上のための税制)も大企業向けのものしか使えないということになります。
間違いがありましたこと、お詫び方々訂正させて頂きます。
既報のとおり、1月30日、2月5日の税制改正セミナーは、2会場とも定員以上の方が参加して終了しました。
1)法人の税制改正は、ここ3年間の中で、①使うことになる改正、②使うべき改正、③積極的に使いたい改正に分け説明しました。
2)特例事業承継税制は、①使える事例を紹介し、②何がネックになるかを説明しました。
2時間30分~3時間の長いセミナーでしたが、2会場とも皆さん本当に熱心に聞いて頂き、セミナー中及びセミナー後の質問も多数頂きました。
今回のセミナーが、少しでも経営者のお役に立てたのでしたら幸いです。
添付ファイルのとおり、平成31年税制改正大綱のセミナーを行います。
なお、大阪中小企業投資育成㈱さんのHP
https://www.sbic-wj.co.jp/forum/?seq=3082
からでも申し込みが可能です。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記期間を年末年始休業期間とさせていただきます。
【年末年始休業期間】
2018年12月29日(土)~2019年1月6日(日)
※12月28日(金)は16時までの営業とさせていただきます。
新年は1月7日(月)より営業開始となります。
お客様にご満足いただけるサービスの提供をめざし、社員一同より一層努力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。なお、お急ぎのお客様は申し訳ございませんが、担当の携帯電話・メールにご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
今回は、法人税は目玉になる改正はありません。
以下のとおり、現状のものの延長、若干の改正があります。
・100%減価償却をしたい方はこの税制を使います。
・①「経営力向上計画」の所管大臣の認定、②「工業会の証明書」又は「経済産業大臣の確認」が必要です。
・上記を満たせば、「100%償却」又は「7%(又は10%)税額控除」が可能になります。
・なお、①「経営力向上計画」の所管大臣の認定は、設備取得から60日以内に申請(かつ「認定」が事業年度内)、②「経済産業大臣の確認」は、設備取得「前」に申請(かつ「確認」が事業年度内)する必要があります。
・これとは別に、固定資産税をゼロ円にする税制は、市町村に対する「先端設備等導入計画」の「認定」を設備取得「前」に行う必要があります。
2.中小企業投資促進税制を2021年3月まで延長
・上記のような手続きが不要です。
・「30%減価償却」又は「資本金3000万円以下の会社は7%税額控除」が可能です。
・決算の際には、必ず適用を考えるべき税制です。
3.経営改善設備税制を2021年3月まで延長等
・上記2の税制は建物附属設備、器具及び備品が対象ではないので、そういう資産を取得する場合は、適用できる税制です。
・「30%減価償却」又は「7%税額控除」が可能です。
・売上高又は営業利益の伸びが2%以上となる見込みであることにつき、認定経営革新等支援機関等の確認を受けることが要件です。
4.法人税の軽減税率を2021年3月まで延長
・法人税が現状より低くなったり、高くなったりする訳ではありません。
・今は、800万円以下の所得に対しては、本則の19%ではなく、15%の軽減税率になっています。それを2年間延長するものです。
・会社さんの実感では、800万円以下の場合は22~25%の税率(法人税+住民税+事業税)がかかるという認識で変わりません。
5.その他
・研究開発税制の見直しがあります。
本日12月14日、与党である自由民主党と公明党より平成31年度税制改正大綱が発表されました。
一般的には・新車購入時の自動車税の軽減・住宅ローン減税の拡充・未婚ひとり親の住民税減税などが報道されておりましたが、今年の注目点は【個人事業主の事業承継税制】です。亡くなられた方が営んでいた事業(不動産貸付は除く)の用に供されていた土地・建物・機械や自動車などの資産を引き継ぐ際の相続税・贈与税の支払いを『事業を引き継いだ後継者が事業を継続している限り』は担保を提供したうえで全額猶予するという制度です。(つまり、条件を満たさなくなると利息をつけて納税しなければならなくなります。⇒将来に対するリスクはゼロではないのです。)
この制度は従来からある【特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例】との選択となることから、検討が必要となります。
弊社では、平成31年1月30日(水)13:00~電気ビル共創館カンファレンスBにて
「『100年永続企業』を作るために、今押さえておくべき税金のいろは」セミナーを開催いたします。このセミナーの中で今回の税制改正についてもご説明させていただきます。
その他、税制改正の詳しい内容は、後日こちらでご報告させていただきますので、ぜひご覧ください。
来年と言っても、もうすぐです。
2019年1月30日(水)に九電産業㈱さんの共催で、
「『100年永続企業』を作るために、今押さえておくべき税金のイロハ」セミナー
~「税制改正の積極的活用」の観点から~
を開催します。
今年12月発表される「2019年の税制改正」の内容を主に、事業承継税制(納税猶予)の実際の活用方法等も説明させて頂きます。
参加希望者は、大変お手数をお掛けしますが、添付ファイルをご参照の上、添付ファイル記載の番号にFAX頂けましたら幸いです。