固定資産税を3年間ゼロにするために(事前に連絡をお願いします)

今年度から、償却資産税(固定資産税)の課税標準が当初3年間(最大)ゼロになる特例が定められました。(対象になるのは、工業会証明書が出る新品の設備です)

専門用語で「先端設備等導入計画」と言います。

この特例は、設備の取得前に、市町村の認定を受ける必要があります。従って、設備投資の2カ月前に弊社に連絡をいただけましたら幸いです。(と言いますか、2カ月前に連絡を頂けないと対応できませんので、よろしくお願いします。)

事業所税:子会社に賃貸している場合は注意!

人口30万人以上の都市で課税される「事業所税」。

例えば延床面積が1000㎡以下の場合には、課税されません。

 

ただ、同一家屋内で、会社(以下「その会社」と言います)が「特殊関係者(子会社や兄弟会社等)」に賃貸している場合は、「その会社の使っている面積」+「特殊関係者の使っている面積」の合計が1000㎡を越えている場合は、事業所税が課税されます。

その場合は、「その会社が単独で行っている事業所の面積」に課税されます。

なお、その「特殊関係者」から見て「その会社」が特殊関係者になる場合は、「特殊関係者」にも同様に課税されます。

 

実は、今年になって、お客様が吸収分割で、ある事業所を取得して、兄弟会社に賃貸したのですが、自社利用は1000㎡以下だから課税されないと、私は勘違いしていました。

お客様である納税者に事前に通知ができず大変失礼しました。