取締役会設置の是非

平成18年の会社法施行前まではどんな株式会社も取締役会設置会社であったこと、を踏襲して取締役「設置会社」にしている会社が多くみうけられます。

その中、ここ半年で、立て続けに弊社のお客様4社が取締役会「非」設置会社に変更されました。いずれも関東圏にも多店舗展開する等、相応の売上があり、利益をキッチリ出されている会社さんです。

変更した理由は、取締役会設置会社は取締役3名以上が必要、監査役が必要等のため、会社の実情に合わない、会社の機動性が無くなる、ためです。

機関設計を実態に合わせることにより、経営がしやすくなります。

なお、将来、①上場を目指す、②VC含めファンド等からの外部調達を考える必要がある等になった場合には、取締役会設置会社に変更する等で対応すれば良いかと思います。

みなし解散が現実に・・・

また聞きで恐縮ですが、今年1月ごろに、「みなし解散法人の申告についてのお知らせ」が来た会社があるそうです。

添付ファイルの法務省のチラシにあるように、12年間(変更等の)登記がない株式会社は、強制的にみなし解散(法務局の職権によるみなし解散の登記)になってしまいます。

親しい司法書士に聞くと、該当する会社は、みなし解散になる旨の通知が来るので、それを放置するとこうなるとのことです。

そうなると、会社継続の意思がある場合は、「会社継続の登記」をして会社状態を元に戻すことになります。

その場合は、

  1. 事業年度開始日~みなし解散日
  2. みなし解散日の翌日~会社継続の株主総会決議日の前日
  3. 会社継続の株主総会決議日~事業年度終了日

の各確定申告書の提出が必要になります。

もちろん、役員の登記等をキッチリ行うことによりこうならないよう注意する必要がありますね。

実は、事業承継税制(特例納税猶予)を適用している場合に、「解散」は「認定の取消事由」になるので、重々気を付けましょう!と申し上げているのですが、こういう事例を伺うと、長期に亘って管理が必要な特例納税猶予の適用に当たっては十分な管理体制が必要ということを改めて実感しました。

株価評価の基本的考え方

経営者の方に、「株式を譲渡」した場合の「株価」について、よく質問されます。

これ、なかなか経営者の方に理解されにくいので、弊社では添付ファイルを持参しています。

(注)以下では、同族株主のことを親族と表記しています。

パターン1:親族間での譲渡

  ・原則的評価額になります。

パターン2:親族→同族会社(株式発行会社以外の会社)への譲渡

  ・株価は、パターン1と違い「特別な原則的評価額」になります。

パターン3:親族→株式発行会社への譲渡(所謂、自社株買い)

  ・売却した親族への株式譲渡益への課税は、「総合課税」となり通常は税額が増えます。