「貸方」「借方」の意味、由来、語源、理由

 経理をしていて、まずつまずくのが、「貸方(かしかた)」、「借方(かりかた)」という言い方ではないでしょうか。 「貸方」、「借方」の意味、由来、語源、理由は、諸説がありますが、以下の解釈が最も古いと思われます。

「フィレンツェのある銀行家によってなされた1211年の日付をもつ勘定記録」というものがあります。これには、銀行がA氏に対して「貸付」を行った記録が、(A氏は返済義務を負うため)「われわれに対して与えなければならない(no die dare = is due to give us)」と表現され、複式簿記の左側を呼称する「借方(dare)」に発展したとされています。  但し、この勘定記録には「貸方」の原型を見出すことはできません。

 次に、フィレンツェ地方で商人記録として最も古いとされる「リニエリ・フィニーの元帳」は1296年から1305年にかけてシャンパーニュの大市でおこなったフィニー商会の長男リニエリによって記録された金銭貸借記録および商品売買取引です。  リニエリが行った「貸付」の結果、債権が生じた場合は「de dare(与えなければならない)」などの言葉が冒頭に記載されて記録が始まります。「与えなければならない=返済しなければならない」すなわち「借りている人=借方」となります。また、受け取るべき利息が生じた場合は「de avere(持つべき)」という言葉から記録がはじめられており、つまり「受け取らなければならない=貸している人=貸方」となります。  うーん、判りにくいのですが、要は、「証拠」として、自分が「貸している」場合は、「借りている人=借方」と「見出し」をつけて「記録」したということのようです。

 ここで問題なのは、現在においても引き続き、「自分が貸している(貸付金)」のに貸借対照表の左側で「借方」と表現していることです。反対に「自分が借りている(借入金)」場合は右側で「貸方」となります。右か左かを識別するのに、「自分から」見て「反対側の言い方」をしているため、識別の意味がなく、逆に混乱を招いてしまっています。また、貸方、借方ともに「か」から始まることが更に識別しにくくしています。

 と言う訳で、貸方、借方の由来や理由は別にして、こういう言い方はやめるべきだと思います。因みに、簿記の学校では「貸方、借方は意味がありません。単に右、左の意味だけです」と説明しているところもあるようです。だったら、いっそ「右側」、「左側」と言った方が判り易いと思います。

(参考文献) 「会社記録の基礎 ㈱中央経済社 工藤栄一郎著」 「中世イタリア複式簿記生成史 ㈱白桃書房 橋本寿哉著」 「歴史から学ぶ会計 同文舘出版㈱ 渡邉泉著」

新型コロナウイルス対策で使える「固定資産税の軽減措置」「特例措置」

新型コロナウイルス対策で、売上が減少した場合には、雇用調整助成金に加えて、「絶対に活用すべきもの」は、 1)持続化給付金(加えて6月中の申請ですが、福岡県の方は、福岡県持続化緊急支援金)、 2)これから申請が開始される家賃支援給付金、 3)福岡市や北九州市の方は家賃支援 です。

今回は、上記を申請している前提で、固定資産税に関する内容を記載します。

1)固定資産税の軽減措置(新型コロナで連続する3カ月の売上が前年比30%以上減少している場合のみ利用可能)

今年の連続する3カ月の売上の減少割合に応じて、「来年」の事業用家屋、償却資産に係る固定資産税が0又は1/2になります(土地は軽減されません)。

⇒税理士等の認定経営革新機関の確認を受けた上で、2021年1月末までに軽減を申請する必要があります。

2) 固定資産税の特例措置(売上が減少していなくても利用可能)

現在ある、新規取得する機械装置、工具、建物附属設備等の固定資産税を3年間0~1/2(市町村によって異なります)にする措置に、事業用家屋と構築物が加わります。

⇒従来同様に設備取得「前」に先端設備等導入計画を提出する必要があります。

⇒事業用家屋の場合は、認定経営革新機関の確認の際に、生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす設備等が家屋の内外に設置されることを確認、とあるので、やはり内外の設備には工業会の証明書が必要なのでしょうが、建物が減額になる効果は大きいですね。

→医療機器も対象になりますが、医療法人はこの申請ができません。

新型コロナの関係での国税の「申告・納付期限の延長」→「納税の猶予」申請しました。

新型コロナの関係で、経済産業省HPにもある、国税の「申告・納付期限の延長」→「納税の猶予」の申請をしました。

1)「申告・納付期限の延長」:新型コロナの影響で期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由があったので、期限の個別延長をしました(延長後の申告書を提出する際に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」の旨を付記します)。

2)「納税の猶予」:売上が前年同月比△20%以上の月があったので、お客様(納税者である会社)から納税の猶予の申請書を国税に提出して頂きました。

上記2)の提出「後」に、上記1)の「延長後の申告書を提出」することにより、2)の申請が認められれば1年間延滞税なしに納税の猶予が認められます。

免除ではなく、所詮、猶予ですが、①このお客様は納税する金額が大きかったこと、②1年以内に大きな収入が見込まれること、から積極的にこの制度を利用することにより、資金負担の軽減を企図したものです。

この申請が認められれば、斯かる状況下ですので、効果は大きいと思います。