年末年始のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記期間を年末年始休業期間とさせていただきます。

【年末年始休業期間】

2018年12月29日(土)~2019年1月6日(日)

※12月28日(金)は16時までの営業とさせていただきます。

新年は1月7日(月)より営業開始となります。
お客様にご満足いただけるサービスの提供をめざし、社員一同より一層努力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。なお、お急ぎのお客様は申し訳ございませんが、担当の携帯電話・メールにご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

平成31年 税制改正大綱 法人税編(中小企業者等)

今回は、法人税は目玉になる改正はありません。

以下のとおり、現状のものの延長、若干の改正があります。

 

  1. 中小企業経営強化税制を2021年3月まで延長

・100%減価償却をしたい方はこの税制を使います。

①「経営力向上計画」の所管大臣の認定、②「工業会の証明書」又は「経済産業大臣の確認」が必要です。

・上記を満たせば、「100%償却」又は「7%(又は10%)税額控除」が可能になります。

・なお、①「経営力向上計画」の所管大臣の認定は、設備取得から60日以内に申請(かつ「認定」が事業年度内)、②「経済産業大臣の確認」は、設備取得「前」に申請(かつ「確認」が事業年度内)する必要があります。

・これとは別に、固定資産税をゼロ円にする税制は、市町村に対する「先端設備等導入計画」の「認定」を設備取得「前」に行う必要があります。

 

2.中小企業投資促進税制を2021年3月まで延長

上記のような手続きが不要です。

・「30%減価償却」又は「資本金3000万円以下の会社は7%税額控除」が可能です。

・決算の際には、必ず適用を考えるべき税制です。

 

3.経営改善設備税制を2021年3月まで延長等

・上記2の税制は建物附属設備、器具及び備品が対象ではないので、そういう資産を取得する場合は、適用できる税制です。

・「30%減価償却」又は「7%税額控除」が可能です。

・売上高又は営業利益の伸びが2%以上となる見込みであることにつき、認定経営革新等支援機関等の確認を受けることが要件です。

 

 

4.法人税の軽減税率を2021年3月まで延長

・法人税が現状より低くなったり、高くなったりする訳ではありません。

・今は、800万円以下の所得に対しては、本則の19%ではなく、15%の軽減税率になっています。それを2年間延長するものです。

・会社さんの実感では、800万円以下の場合は22~25%の税率(法人税+住民税+事業税)がかかるという認識で変わりません

 

5.その他

・研究開発税制の見直しがあります。

超・速報!平成31年度税制改正大綱が発表されました。

本日12月14日、与党である自由民主党と公明党より平成31年度税制改正大綱が発表されました。

一般的には・新車購入時の自動車税の軽減・住宅ローン減税の拡充・未婚ひとり親の住民税減税などが報道されておりましたが、今年の注目点は【個人事業主の事業承継税制】です。亡くなられた方が営んでいた事業(不動産貸付は除く)の用に供されていた土地・建物・機械や自動車などの資産を引き継ぐ際の相続税・贈与税の支払いを『事業を引き継いだ後継者が事業を継続している限り』は担保を提供したうえで全額猶予するという制度です。(つまり、条件を満たさなくなると利息をつけて納税しなければならなくなります。⇒将来に対するリスクはゼロではないのです。)

この制度は従来からある【特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例】との選択となることから、検討が必要となります。


弊社では、平成31年1月30日(水)13:00~電気ビル共創館カンファレンスBにて

「『100年永続企業』を作るために、今押さえておくべき税金のいろは」セミナーを開催いたします。このセミナーの中で今回の税制改正についてもご説明させていただきます。


その他、税制改正の詳しい内容は、後日こちらでご報告させていただきますので、ぜひご覧ください。