事業所税:子会社に賃貸している場合は注意!

人口30万人以上の都市で課税される「事業所税」。

例えば延床面積が1000㎡以下の場合には、課税されません。

 

ただ、同一家屋内で、会社(以下「その会社」と言います)が「特殊関係者(子会社や兄弟会社等)」に賃貸している場合は、「その会社の使っている面積」+「特殊関係者の使っている面積」の合計が1000㎡を越えている場合は、事業所税が課税されます。

その場合は、「その会社が単独で行っている事業所の面積」に課税されます。

なお、その「特殊関係者」から見て「その会社」が特殊関係者になる場合は、「特殊関係者」にも同様に課税されます。

 

実は、今年になって、お客様が吸収分割で、ある事業所を取得して、兄弟会社に賃貸したのですが、自社利用は1000㎡以下だから課税されないと、私は勘違いしていました。

お客様である納税者に事前に通知ができず大変失礼しました。

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