事業承継税制

大幅拡充された事業承継税制。

「使うべき税制」と思っていますが、意外に落とし穴がありますね。

 

〇種類株を発行している場合は、制約あり。

・黄金株発行会社には使えない

・無議決権は、対象外。

(事業承継対策をやってきた会社は、意外に使いにくいかもしれません)

 

〇贈与の場合

・先代は、贈与時までに代表者を退任する必要がある(有給役員として残ることはOK)

・後継者は、役員就任から3年以上経過していること

(上記は落とし穴ですね)

 

〇資産保有型会社

・特定資産の帳簿価格が総資産の70%超の場合は適用できません。この判定は、前事業年度開始の日からですので、1年以上前から該当しないことが要件です。

・上記の除外規定が実態要件(親族外従業員5名以上等)ですが、上記又はこの実態要件を、この制度が終了するまで満たし続ける必要があるので、長い期間に渡って、該当しないかウオッチが必要です。

 

〇議決権要因

相続の場合も贈与の場合も、「代表権を有していた時」及び「相続又は贈与時」に筆頭株主(後継者を除いて)である必要があります。

(これも結構落とし穴ですね)

東京経済株式会社佐賀支店主催 4/12(木)にセミナーを行いました

【日時】 2018年04月12日(木)

「自社株の相続・贈与はこう変わる & 100年継続企業を作るために」という内容で、約2時間のセミナーを行いました。内容(抄)は以下のとおりです。

第一部 税制改正

・事業承継税制(納税猶予)の「使い方」

第二部 決算書の読み方

第三部 100年継続企業を作るために

・「稼いだ利益」は「長期的には」どう配分すべきか

・退職金にかかる税務

 

お礼

開業お祝いでのお花

4月2日 第1日目

事務所には、次々にお祝いのお花や鉢植え、絵画などびっくりするほど届けられました。

皆様には大変感謝いたしております。

このスタートの日にたくさんの応援をいただいたこと、今後、初心を忘れるべからずとして精進することを改めて誓いました。

今後とも、末永いおつきあいのほど、よろしくお願いいたします。

こちらのページを借りまして、お礼申し上げます。

スタッフ一同

業務開始のご挨拶

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
さて、「G・M税理士法人」を設立し平成30年4月より業務を開始することと致しました。
これを機に社員一同新たな決意をもって、なお一層皆様へのサービスに専心する所存ですので、従来同様のご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
まずは略儀ながらこちらのページをもってご挨拶申し上げます。            敬 具
平成30年4月吉日

代表社員 税理士 望月教生
社員 税理士 橘川智子