超・速報!平成31年度税制改正大綱が発表されました。

本日12月14日、与党である自由民主党と公明党より平成31年度税制改正大綱が発表されました。

一般的には・新車購入時の自動車税の軽減・住宅ローン減税の拡充・未婚ひとり親の住民税減税などが報道されておりましたが、今年の注目点は【個人事業主の事業承継税制】です。亡くなられた方が営んでいた事業(不動産貸付は除く)の用に供されていた土地・建物・機械や自動車などの資産を引き継ぐ際の相続税・贈与税の支払いを『事業を引き継いだ後継者が事業を継続している限り』は担保を提供したうえで全額猶予するという制度です。(つまり、条件を満たさなくなると利息をつけて納税しなければならなくなります。⇒将来に対するリスクはゼロではないのです。)

この制度は従来からある【特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例】との選択となることから、検討が必要となります。


弊社では、平成31年1月30日(水)13:00~電気ビル共創館カンファレンスBにて

「『100年永続企業』を作るために、今押さえておくべき税金のいろは」セミナーを開催いたします。このセミナーの中で今回の税制改正についてもご説明させていただきます。


その他、税制改正の詳しい内容は、後日こちらでご報告させていただきますので、ぜひご覧ください。

2019年1月30日に九電産業さんの共催で「税制改正の積極的活用」のセミナーを開催します。

来年と言っても、もうすぐです。

2019年1月30日(水)に九電産業㈱さんの共催で、

「『100年永続企業』を作るために、今押さえておくべき税金のイロハ」セミナー

~「税制改正の積極的活用」の観点から~

を開催します。

今年12月発表される「2019年の税制改正」の内容を主に、事業承継税制(納税猶予)の実際の活用方法等も説明させて頂きます。

参加希望者は、大変お手数をお掛けしますが、添付ファイルをご参照の上、添付ファイル記載の番号にFAX頂けましたら幸いです。

20180130 セミナーチラシ

大分で「『争』続にならないために、今できること」のセミナーを行いました。

10月24日に、大分市で大手企業OB会の大分支部の皆様65名向けに「必ず訪れる相続。『争』続にならないために『今できること』」という内容でセミナーを行いました。講師は、望月、橘川です。

さすが大手企業の勤務経験者らしく、定刻に皆様お集まりになり、1時間30分ぶっ続けですが、とても熱心に聞いて頂きました。

内容は、以下を柱に説明しました。

1.遺言は、ご家族に対する最後のラブレター

2.扶養義務者から生活費又は教育費の贈与を受けた場合は非課税(H25年12月国税庁)

 

セミナー後の懇親会でも多数の個別の質問、相談を頂き、皆様の興味の高さを実感しました。我々が少しでもお役に立てたのでしたら幸いです。

こういう内容でも、また少し遠方でもセミナーをすることは可能ですので、お気軽にお声を掛けて頂けましたら幸いです。

固定資産税を3年間ゼロにするために(事前に連絡をお願いします)

今年度から、償却資産税(固定資産税)の課税標準が当初3年間(最大)ゼロになる特例が定められました。(対象になるのは、工業会証明書が出る新品の設備です)

専門用語で「先端設備等導入計画」と言います。

この特例は、設備の取得前に、市町村の認定を受ける必要があります。従って、設備投資の2カ月前に弊社に連絡をいただけましたら幸いです。(と言いますか、2カ月前に連絡を頂けないと対応できませんので、よろしくお願いします。)

事業所税:子会社に賃貸している場合は注意!

人口30万人以上の都市で課税される「事業所税」。

例えば延床面積が1000㎡以下の場合には、課税されません。

 

ただ、同一家屋内で、会社(以下「その会社」と言います)が「特殊関係者(子会社や兄弟会社等)」に賃貸している場合は、「その会社の使っている面積」+「特殊関係者の使っている面積」の合計が1000㎡を越えている場合は、事業所税が課税されます。

その場合は、「その会社が単独で行っている事業所の面積」に課税されます。

なお、その「特殊関係者」から見て「その会社」が特殊関係者になる場合は、「特殊関係者」にも同様に課税されます。

 

実は、今年になって、お客様が吸収分割で、ある事業所を取得して、兄弟会社に賃貸したのですが、自社利用は1000㎡以下だから課税されないと、私は勘違いしていました。

お客様である納税者に事前に通知ができず大変失礼しました。

8月9日(木)事業承継税制(納税猶予)セミナー終了しました

既報のとおり、事業承継税制(納税猶予)のセミナ-終了しました。定員の30名ピッタリの方が参加されました。

今回は、1)この税制は使えるか、2)事前の留意点は、3)事後の留意点は、という内容でお話ししました。

納付にならないためのポイント 及び 具体的な事例も紹介させていただきました。

相当駆け足の内容でしたが、皆さん、2時間熱心に聞いて頂き心より感謝しています。

今後も税制の情報発信を精力的に行って行きたいと思います。

添付ファイルは、1)レジュメ(抄)、2)セミナーの様子です。

なお、レジュメの必要な方は、送付しますので、GM税理士法人(電話092-260-8408)までご連絡ください。 事業承継セミナーレジュメ(抄)

経理の事務の方へ ピボットテーブルってご存知ですか? 現金出納帳の加工等がとても簡単になります。

以下のニーズはありませんか?

1.現金出納帳から、毎月の試算表(推移表)のような報告書を出したい。

2.店別の毎月の出金状況をまとめているけど、作業が煩雑で困っている

3.店別の現金出納帳の集計作業が大変で・・・

こんな悩みのある方は、是非「エクセルの機能であるピボットテーブル」を活用してください。

1)もちろん、弊社のお客様でしたら、無料でピボットテーブルの説明会を行います(ただ、お手数ですが、弊社にお越しいただく必要があります)。

2)また、「こういうエクセルの集計をしている」というサンプルをお示し頂ければ、(実費は頂戴しますが)弊社でピボットテーブルを使った書式を提供することが可能です。

 

 

 

ピボットテーブル

8月3日(金) 相続のセミナーを行いました

8月3日(金)、福岡市内のホテルにて、個人向け営業員の方向けに、「相続税のセミナー」を行いました。「相続の質を上げるために知っておいていただきたいこと」という内容です。

講師は、弊社税理士の橘川智子で、100名の方がご参加されました。

参加された皆様、お疲れさまでした。

 

給与拡大促進税制

利益が出ている会社には、使える「所得拡大促進税制」。

ただ、以前より、お客様には「必ず使えるとは思わないでください」と申し上げています。今までも再三あったのですが、「平均給与」が前年比プラスにならないケースがあるためです。

先日も、ある会社さんが、雇用保険の加入の見直しを行い、適用年度(この税制を使おうとしている年度)の年初に、従来からパートで働いていた方々を一般被保険者にされました。この場合、一義的には、(パートから雇用保険加入になった方が増えるので)適用年度の平均給与が低下します。

ただ、専門誌や書籍にもあるとおり、平均給与の算定に当たっては、「雇用保険加入手続きをしていない場合であっても、一週間の労働時間が20時間以上で1年以上の雇用が見込まれる等、一般被保険者に該当する事実関係にあれば、平均給与の対象になる」とのことですので、こういう場合には、今一度平均給与の計算方法を検討されることをお勧めまします。