令和6年度税制改正大綱 その2(驚愕 定額減税の手続き)

12月14日に発表された税制改正大綱の「来年6月の定額減税所得税3万円、住民税1万円」の会社での手続きについて、給与所得者(従業員)を例に記載します。

(判りやすくするために一部正確でない表現をしています)

1)所得税3万円は「6月支払の給与の源泉所得税」を減額することにより調整、引ききれない場合は「その後の給与、賞与の源泉所得税」を減額。

 ・その従業員に給与年103万円以下の配偶者や扶養親族(以下、扶養親族等といいます)が居る場合は、その扶養親族等の分(1人当り3万円)を、従業員の源泉所得税から更に減額

2)住民税は、6月支払の給与からは一切引かずに、「6月給与から引くべき住民税ー1万円×扶養親族等の数」を1/11した金額を7月~翌年5月まで引く。

これ、単に4万円の「給付金」をすれば済む話が、下記のとおり各方面の事務を膨大に増やすことになっています!

一時的な減税なので給与システムのベンダーも対応しないとなると、

1)6月以降の会社の給与担当者の手作業が増え

 ・その時期になったら、間違いなく相当な不満が給与担当者から出ます

 ・扶養親族等の分も会社の給与担当者が引くことになっているので、混乱するのは目に見えています

2)会社の給与担当者の年末調整時も追加の事務が増え、

加えて

3)市町村の住民税担当

4)確認する税務署

各方面とも、相当な事務作業が必要になります。

単に「減税」と言いたいがために、こんな本末転倒&煩雑な手続き(政策)になってしまっています・・・。

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