経営者の方に、「株式を譲渡」した場合の「株価」について、よく質問されます。
これ、なかなか経営者の方に理解されにくいので、弊社では添付ファイルを持参しています。
(注)以下では、同族株主のことを親族と表記しています。
パターン1:親族間での譲渡
・原則的評価額になります。
パターン2:親族→同族会社(株式発行会社以外の会社)への譲渡
・株価は、パターン1と違い「特別な原則的評価額」になります。
パターン3:親族→株式発行会社への譲渡(所謂、自社株買い)
・売却した親族への株式譲渡益への課税は、「総合課税」となり通常は税額が増えます。